PR

【公民】4種類の国会とは?

学習Q&A 公民
記事内のリンクには広告が含まれています。

4種類の国会

日本の国会には、常会臨時会特別会参議院の緊急集会があります。常会は「通常国会」、臨時会は「臨時国会」、特別会は「特別国会」が一般的な名称となります。

国会の通し番号は、国会の種類に関係なく順番に付けられています。第1回の国会(特別会)は昭和22年5月20日に召集されましたが、そこから令和7年12月現在で第219回の国会(臨時会)まで数えられます。

それでは各国会について詳しく解説します。

以下の国会会期の情報については「衆議院」ホームページ(https://www.shugiin.go.jp)を参照しています。

【常会】通常国会

1年に1回召集される国会です。原則として毎年1月中に召集すると定められていて、会期は150日間になります。

過去においては前年の12月中に召集されていましたが、役所の年末年始の休日も会期として数えられるため、その時期は事実上自然休会状態となっていました。このような状態を改善するために、1991年(平成3年)9月以降の常会から年が明けた1月中に召集するようになりました。

会期に関しては、衆議院解散があった昭和41年の第54回常会はわずか1日で終了しました。また解散以外の理由では、昭和33年の第31回常会は144日で終了したこともあります。

会期は必要があった場合に年に1回延長が可能です。延長される日数はまちまちですが、数十日単位になることが多いです。ちなみに平成27年1月に召集された第189回の通常国会では95日間も延長されて245日になりました。

この国会では会期冒頭で首相が施政方針演説を行い、1年間の内閣の基本方針を演説します。また会期中は翌年度の予算案や多くの法律案が重要な議題となります。

翌年度の予算はどのような流れで決められていますか?

例えば、令和7年度の予算を例にして考えてみましょう。
まず前年の令和6年夏に各省庁が財務省に概算要求が提出され、にかけて財務省が予算編成を行い、予算案が作成されます。12月に入ると、財務省が策定した予算原案が最終調整されて、閣議で決定されます。年が明けた令和7年1月に召集された常会では、1月~3月までの間で、国会で予算案が審議されて、最終的に3月までに成立します。こうして新年度となる4月以降予算が執行されていきます。

平成26年以降の常会の会期についての一覧です。

国会回次召集日 ~ 終了日当初会期延長日数最終会期
第186回平成26年1月24日 (金) ~ 6月22日 (日) 150日150日
第189回平成27年1月26日 (月) ~ 9月27日 (日) 150日95日245日
第190回平成28年1月4日 (月) ~ 6月1日 (水)150日150日
第193回平成29年1月20日 (金) ~ 6月18日 (日)150日150日
第196回平成30年1月22日 (月) ~ 7月22日 (日)150日32日182日
第198回平成31年1月28日 (月) ~ 令和元年6月26日 (水)150日150日
第201回令和2年1月20日 (月) ~ 6月17日 (水)150日150日
第204回令和3年1月18日 (月) ~ 6月16日 (水)150日150日
第208回令和4年1月17日 (月) ~ 6月15日 (水)150日150日
第211回令和5年1月23日 (月) ~ 6月21日 (水)150日150日
第213回令和6年1月26日 (金) ~ 6月23日 (日)150日150日
第217回令和7年1月24日 (金) ~ 6月22日 (日)150日150日

毎年行われていますが、行われなかった年(1969年、1972年、1983年、1991年)もあります。第198回常会は、5月1日に「令和」に元号が変わったために、2つの元号をまたぐ形になりました。

【臨時会】臨時国会

臨時の必要があったときに召集される国会です。

具体的には内閣が必要と認めたときか、またはいずれかの議院(衆議院・参議院)の総議員の4分の1以上の要求があった場合です。

会期は両議院一致の議決により決められます。実際の会期はまちまちで、数日~数十日になることがありますが、100日を超えることもまれにあります。

会期は必要があった場合に会期は2回まで延長することが可能です。

平成26年以降の臨時会の会期についての詳細です。

国会回次召集日 ~ 終了日当初会期延長日数最終会期
第187回平成26年9月29日 (月) ~ 11月21日 (金) 63日54日
第191回平成28年8月1日 (月) ~ 8月3日 (水)3日3日
第192回平成28年9月26日 (月) ~ 12月17日 (土) 66日17日83日
第194回平成29年9月28日 (木) ~ 9月28日 (木) 1日1日
第197回平成30年10月24日 (水) ~ 12月10日 (月) 48日48日
第199回令和元年8月1日 (木) ~ 8月5日 (月) 5日5日
第200回令和元年10月4日 (金) ~ 12月9日 (月) 67日67日
第202回令和2年9月16日 (水) ~ 9月18日 (金) 3日3日
第203回令和2年10月26日 (月) ~ 12月5日 (土) 41日41日
第205回令和3年10月4日 (月) ~ 10月14日 (木) 11日11日
第207回令和3年12月6日 (月) ~ 12月21日 (火) 16日16日
第209回令和4年8月3日 (水) ~ 8月5日 (金) 3日3日
第210回令和4年10月3日 (月) ~ 12月10日 (土) 69日69日
第212回令和5年10月20日 (金) ~ 12月13日 (水) 55日55日
第214回令和6年10月1日 (火) ~ 10月9日 (水) 9日9日
第216回令和6年11月28日 (木) ~ 12月24日 (火) 24日3日27日
第218回令和7年8月1日 (金) ~ 8月5日 (火) 5日5日
第219回令和7年10月21日 (火) ~ 12月17日 (水)58日58日

臨時会はほぼ毎年行われています。回数としては年に1~2回行われることが多いのですが、行われない年もあります。状況によっては当初会期よりも短縮されることがあります。太字は衆議院の解散が行われた日です。

 

【特別会】特別国会

衆議院の解散による総選挙の後に最初の召集される国会のことです。総選挙の日から30日以内に召集される必要があります。

会期は両議院一致の議決により決められます。実際の会期はまちまちで、数日~数十日になることがありますが、100日を超えることもあります。最長期間となったのは昭和47年9月に召集された第71回の特別国会で当初150日の会期が延長されて280日になったこともあります。

会期は必要があった場合に会期は2回まで延長することが可能です。

この国会では、まず解散時の内閣が総辞職し、新しい内閣総理大臣が指名されます。

平成15年以降のの特別会の会期についての詳細です。

国会回次召集日 ~ 終了日当初会期延長日数最終会期
第158回平成15年11月19日 (水) ~ 11月27日 (木) 9日9日
第163回平成17年9月21日 (水) ~ 11月1日 (火) 42日42日
第172回平成21年9月16日 (水) ~ 9月19日 (土) 4日4日
第182回平成24年12月26日 (水) ~ 12月28日 (金) 3日3日
第188回平成26年12月24日 (水) ~ 12月26日 (金) 3日3日
第195回平成29年11月1日 (水) ~ 12月9日 (土) 39日39日
第206回令和3年11月10日 (水) ~ 11月12日 (金) 3日3日
第215回令和6年11月11日 (月) ~ 11月14日 (木) 4日4日

特別会は、その性質より数年に一度もペースで行われています。

参議院の緊急集会

衆議院が解散されると参議院も閉会となって、国会は停止されます。このために、衆議院の解散・総選挙から特別国会が召集されるまでは衆議院に空白期間ができます。そのようなときに国の緊急事態が生じた場合に、内閣は参議院の緊急集会を求めることが可能です。このように参議院が国会の機能を暫定的に代行することができます。

緊急集会は、過去に1952年(昭和27年)と1953年(昭和27年)の2回開かれました。しかしこれは旧参議院緊急集会規則に基づいて行われたもので、現行の国会法や参議院規則に基づいて行われたことはありません。

あくまでも臨時的な措置なので、緊急集会で得られた議決は、次の国会で衆議院の同意を得ることができなければ無効となりますが、過去行われた緊急集会で可決された議決は、次の国会で衆議院の同意が得られています。

まとめ

国会通称召集時期会期延長内容
常会通常国会1月中150日間1回のみ・予算案・法律案
臨時会臨時国会決まっていない国会で決定2回まで・臨時の必要があるとき
特別会特別国会衆議院解散
&総選挙後
国会で決定2回まで・解散時の内閣が総辞職
・新しい総理大臣が指名
参議院の
緊急集会
衆議院が解散中・内閣が示した案件のみ

コメント

タイトルとURLをコピーしました