選挙権の始まり
我が国の選挙の歴史は1889年(明治二十二年)に始まります。この記事では選挙権が確立されるようになったいきさつについて紹介します。
当時の政府は、明治維新で活躍した薩摩や長州といった一部の旧藩出身者で占められていました。そのような政治の形を藩閥政治といいます。このような権力独占に対して不信や不満が高まっていました。
この頃、政府で起こった征韓論に関する政変で板垣退助らは政府を去っていました。下野した彼らは民撰議院の設立を目指そうとします。
民撰議院とは今の国会のような機能です。それは国民の代表者が集まって、国のために話し合う大切な場所です。国民の声を政治に反映させるためには、このような機能が必須だと考えたのです。
こうして1874年(明治七年)に、板垣退助らは、「民撰議院設立建白書(みんせんぎいんせつりつけんぱくしょ)」を提出します。つまり国会を開設するように要望したのです。これを契機に自由民権運動が本格化します。
1881年(明治十四年)に、明治政府は「国会開設の勅諭(こっかいかいせつのちょくゆ)」を発布し、10年後に国会を開設することを約束します。これを受けて、板垣退助が「自由党」、大隈重信が「立憲改進党」を結党し、将来の国会開設へ備えます。
1889年(明治二十二年)、黒田清隆内閣のときに、「大日本帝国憲法」と同時に「衆議院議員選挙法」も公布されました。この新憲法の下で、今の国会にあたる「帝国議会」が定められ、その中に「貴族院(現在の参議院)」と「衆議院」が設置されました。
この内「貴族院」に関しては、皇族・華族などの特権階級や、天皇が任命する議員で構成されていたので、選挙は必要ありませんでした。
一方で「衆議院」に関しては、国民による選挙によって選ばれることになりました。このようにして日本で初めての選挙が成立したのです。
最初は制限選挙だった
しかし選挙権が与えられたのは、一部の人々でした。以下のような条件がありました。
直接国税15円以上を納めている満25歳以上の男子
15円の国税を満1年以上納めているという条件もありましたが、この金額は現代の感覚でいうと、1000万円以上の高額な税金だったのではないかといわれています。いずれにしても、当時選挙権を獲得したのは一部の富裕層に限定されたため、非常に高いハードルがありました。
このような制限があった結果、当時の日本の人口が約4,090万人でしたが、該当するのは約1.1%(約45万人)に過ぎませんでした。
基本的に年齢以外の条件を加えて、選挙権を一部の人々だけに与える選挙を「制限選挙」といいます。
なぜこのような制限があったのでしょうか?
女性に選挙権がなかったのは、世界的にもまだまだ認められていなかったからです。世界で初めて女性への参政権を認めたのは、1893年のニュージーランドでした。その後20世紀に入ると、オーストラリア(1902)、フィンランド(1906)、ノルウェー(1913)、デンマーク(1915)、ロシア(1917)、カナダ(1918)、ドイツ(1918)、イギリス(1918)、アメリカ(1920)と各国へ広がっていきました。
またなぜ満25歳以上という年齢制限があったのかというと、20歳位だと、まだ学校へ通っていたり、卒業したばかりで、社会経験が乏しかったりしたためともいわれています。
征韓論に関する政府の動きについては、以下の記事もご覧ください。

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選挙権拡大の歴史
これ以降、日本で導入された選挙権は次第に拡大していきます。
1900年(明治三十三年)
初めて選挙権の改正が行われました。
直接国税10円以上を納めている満25歳以上の男子
1900年(明治三十三年)、山縣有朋内閣のときに、初めて衆議院議員選挙法が改正されました。
納税額をわずかながらに下げたことによって、有権者は倍に増加しました。しかし、普通選挙には程遠い状況でした。しかしこの改正によって、秘密選挙が初めて導入されたのは注目に値します。
当時の日本の人口は約4,380万人でしたが、該当する有権者は約2.2%(約98万人)に過ぎませんでした。
普通選挙を求める動きとしては、1902年(明治三十五年)に国会に普選法が提出されたり、1911年(明治四十四年)に法案が衆議院を通過後に貴族院では否決されたりしました。このように一進一退にですが、少しずつ前進していきました。
1919年(大正八年)
納税額がいくらか引き下げられましたが、相変わらず制限選挙でした。
直接国税3円以上を納めている満25歳以上の男子
2度目の選挙法改正は、原敬内閣のときでした。この内閣は一部の大臣を除いて全員が立憲政友会で構成される、日本初の本格的な政党内閣でした。この内閣に普選実現の期待が高まったのです。
しかし、原は普通選挙について時期尚早と判断します。急な改正は社会を混乱させ、政権を不安定化させると考えたのでしょう。妥協策として納税額について引き下げることによって、有権者を以前と比べて倍以上に増やしました。あくまでも国民が望んでいたのは普通選挙でした。こうした中途半端な改正に不満が高まりました。
こうしたことも含めた政権への不満は、原の東京駅での暗殺事件に繋がります。その後、非政党内閣がしばらく続きます。こうして普選運動もいったん落ち着きました。
当時の日本の人口は約5,580万人でしたが、該当する有権者は約5.5%(約307万人)にまで増加しました。
政党内閣については、以下の記事もご覧ください。

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1925年(大正十四年)
選挙権から納税額による制限が撤廃されました。男子現地でしたが、初めて普通選挙が導入されました。
満25歳以上の男子
一時期停滞していた普選運動は、ワシントン会議などをきっかけに再燃し、都市部などを中心にデモが行われます。1920年(大正九年)に、全国普選期成連合会が結成されて普選への期待が高まります。続く1922年(大正十一年)には、再び普選法案が提出されます。
1923年(大正十二年)に枢密院出身の清浦奎吾内閣が成立しますが、内閣が貴族院出身者で占められたために、その反動で政党政治復活への機運が一気に高まり、第二次護憲運動が引き起こされます。
これに対して清浦内閣は衆議院を解散して総選挙に突入しますが、護憲三派である憲政会、立憲政友会、革新倶楽部が圧勝します。これにより憲政会を第一党とする加藤高明内閣が成立します。
勢いに乗った加藤内閣は、1924年(大正十三年)に護憲三派が作成した案をもとに、衆議院議員選挙法の改正に手を付け始めます。そして翌1925年(大正十四年)3月に可決されました。
この改正の大きな変更点は、それまでの納税条件が撤廃されたことです。日本国籍を持ち、内地に居住する満25歳以上の全ての男子に選挙権が与えられました。これを男子普通選挙といいます。
また男子普通選挙の実現と引き換えに、枢密院の要求を受け入れて、「公私の救恤(きゅうじゅつ)を受ける」貧困者へは選挙権については資格外という規定を盛り込みました。さらに労働者や社会主義運動が勢いを増すのとの警戒から、その対策として普通選挙法(いわゆる改正衆議院議員選挙法)成立の直前に治安維持法を成立させました。
また女性に関しては、市川房江などを中心に婦人参政権を獲得するための運動が行われていましたが、選挙権が認められませんでした。婦人参政権は戦後まで待たなければいけません。
当時の日本の人口は約6,205万人でしたが、該当する有権者は約20.0%(約1,241万人)に上昇しました。
1945年(昭和二十年)
選挙権の年齢が拡大され、女性にも与えられました。選挙権の歴史で一番画期的な年となりました。
満20歳以上の男女
まだ敗戦で深く傷を負っていた日本でしたが、選挙権改正は急いで行われます。1945年(昭和二十年)10月、幣原喜重郎内閣(しではらきじゅうろう)のときに法案が提出され、12月には衆議院議員選挙制度改正法案が可決しました。こうして満20歳以上の全ての男女に与えられました。
こうして婦人参政権が認められたことによって普通選挙が実現しました。普通選挙というのは主に年齢以外の制限がない選挙のことです。婦人参政権を求める声は昔からありましたし、女性たちでつくる団体も参政権を訴えていましたが、ようやく実を結んだのです。
実はこの改正は日本国憲法に先立って行われました。新憲法よりも前に選挙制度では男女同権が確立されたのです。翌年公布された日本国憲法では男女同権は次のように規定されました。以下の通りです。
憲法第十四条 … 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
憲法第四十四条 … 「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」
当時の日本の人口は約7,570万人でしたが、該当する有権者は約48.7%(約3,688万人)に一気に上昇しました。
2016年(平成二十八年)
長らく、日本の選挙権は改正されていませんでしたが、70年ぶりに年齢が引き下げられました。
満18歳以上の男女
2015年(平成二十七年)、安倍晋三内閣のときに成立した改正された公職選挙法によって、満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。これによって2016年(平成二十八年)の参議院選挙から適用されることになり、18歳と19歳が新たな有権者になったのです。
諸外国では、18歳以下にも選挙権を与えている例があります。また日本は少子高齢化によって人口減少社会を迎えています。この不透明な時代に、次世代を担う10代の若者にも政治に参画してもらうことが必要となってきました。早くから選挙権を持つことによって、政治に関心を持つ若者が増えてもらうためです。
日本の人口が約1億2,750万人でしたが、該当する有権者は約83.3%(約1億620万人)と大半の国民が選挙権を持つようになりました。
また、今回の選挙権の改正にあわせて、インターネットを利用した選挙運動のうち一定のものが可能となりました。(有権者によるウェブサイト等を利用した選挙運動、候補者・政党等によるウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動)
まとめ

法案が可決して成立した年と実際に選挙によって実施された年は異なります。

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